JMCA認定品ではないマフラーの公道使用を、臆すること無くアピールする違和感。
通販サイトなどでは、JMCA非認定のマフラー(サイレンサー)も販売しているけれど、その場合、【JMCA未認証】などの記載がある。
残念ながら、何も記載が無いものもあるけれど。
公道使用禁止のマフラー(サイレンサー)を、「車検は通らないけど、安いからこれにしました!音が良いから!」などと、堂々と動画サイトに投稿しているのを見ることもあり、これは「60キロ制限の公道を100キロで走っています」と言っているのと同じ。
臆すること無く違反行為をひけらかしている背景には、注目されたい、視聴回数を稼ぎたい、または何も考えていないという短絡的な行動しか見えない。
昨今議論されている、SNSとテレビのこと。
どっちが良いか悪いかじゃなく、それをどう利用するかが問題であって、「SNSや動画配信とテレビ」という比較は、完全に議論のすり替えだと思う。
自己責任だから良いんじゃないですか?
という意見もあるけれど、「自己責任じゃない。最低限、法令は守ろう」ということ。
私自身、バイクの音にこだわりはあるけれど、絶対的な条件は「JMCA認定品」であること。
仮に「JMCA認定品」で好みのものが無かった場合、法令違反を犯してまでマフラー(サイレンサー)交換はしない。
人がどう見るかではなく、自分自身の行動を自分が見て、「おしゃれじゃない」と思うから。
バイクのマフラー(サイレンサー)に関する主要な法令・規制まとめ
1. 不正改造の禁止(道路運送車両法 第99条の2)
- 基準不適合の禁止: 保安基準(騒音・排ガス)に適合しないマフラーの装着・公道走行は「不正改造」となります。
- 消音装置の改変禁止: インナーバッフル(消音板)を取り外したり、脱着加工を施したりして音を大きくする行為も違法です。
2. 平成22年(2010年)4月以降の加速騒音規制(認証制度)
2010年4月1日以降に製造された車両は、従来の「近接排気騒音」だけでなく「加速騒音」の規制が厳格化されました。
- 認証マフラーの義務化: 公的機関の試験に合格したマフラーでなければ、公道を走ることができません。
- 適合する主なマフラー:
- JMCA認定品(JMCAのプレートやカードが付属)
- 純正品・純正オプション品
- Eマーク取得品(欧州連合の安全・環境基準適合品)
- 「競技用」「公道使用不可」の表記: この記載があるマフラーを公道で装着して走行した時点で、車検の有無(250cc以下など)に関係なく即座に法令違反となります。
3. 違反した場合の罰則
- 整備命令: 不正改造と判断されると「不正改造車ステッカー」が貼られ、15日以内に改善して陸運支局等へ車両を提示する義務が生じます。
- 罰則: 整備命令に従わない場合や、悪質な違反と判断された場合は、50万円以下の罰金や車両の使用停止(ナンバープレートの没収等)が科されます。